介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は市町村です。要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)

 

●介護認定を受ける手続き

 

1.受給対象者
介護保険を受ける事ができる人は65歳以上の高齢者または40〜64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患が定められています。

2.申請手続き
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。

3.調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。

4.認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要性の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。

5.介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は?に再度審査をもとめることができます)

6.利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)
要介護と認定された人は居宅介護支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)どのサービスが必要かケアプランに記載されます。

●要介護認定の目安と利用限度額

 

【要支援の方は地域包括支援センターが窓口です。】

要支援1
日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために少し支援が必要。
49700円

要支援2
日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適用すれば、機能の維持、改善が見込める。
104000円

【要介護の方は介護居宅支援事業所が窓口です。】

要介護1
立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。
165800円

要介護2
立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。
194800円

要介護3
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。
267500円

要介護4
日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介助なしでは日常生活が困難。
306000円

要介護5
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。
358300円

●介護保険制度で提供される住環境整備に関連するサービス

 

提供される福祉用具は利用者の状態や変化に対応できるようレンタルが基本となっています。
ただし、使い回しがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。

 

●福祉用具貸与
(給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません。
車椅子自走用・介助用・電動車いす
車椅子付属品クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ
特殊寝台背上げか高さ調節のできるもの
特殊寝台付属品手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど
床ずれ防止用具エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス
体位変換器体の下に挿入し動力によって体位を変換することができるもの
手すり工事を伴わないもの
スロープ工事を伴わないもの
歩行器歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの
歩行補助杖松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ
認知症老人徘徊探知機ある地点を通過した時や離床時に通報する装置
移動用リフト人を持ち上げ移動させるものれ

 

●特定福祉用具購入
(1年間(4月〜翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。)
腰掛便座和室トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど
特殊尿器尿・便などを自動吸引するもの
入浴補助用具入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト
移動浴槽 簡易浴槽工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具部分リフトに取り付けるつり具

 

●住宅改修
  1.手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関等に、転倒予防や移動、移乗動作の補助をする目的で設置
2.段差の解消
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げ等
3.滑り止め床材の変更
居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更。
浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更
4.引き戸への取替え・新設
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンドア等に取り替える。
ドアノブの変更、戸車の設置等
5.様式便座への取替え
和式便器を洋式便器に取り替える
6.上記改修に付属する工事

 

 

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