介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は市町村です。要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)
●介護認定を受ける手続き |
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1.受給対象者 2.申請手続き 3.調査と診断書 4.認定審査会 5.介護認定通知 6.利用の仕方 |
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●要介護認定の目安と利用限度額 |
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【要支援の方は地域包括支援センターが窓口です。】 要支援1 要支援2 【要介護の方は介護居宅支援事業所が窓口です。】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
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●介護保険制度で提供される住環境整備に関連するサービス |
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提供される福祉用具は利用者の状態や変化に対応できるようレンタルが基本となっています。 |
●福祉用具貸与 (給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません。 |
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車椅子自走用・介助用・電動車いす | |
車椅子付属品クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ | |
特殊寝台背上げか高さ調節のできるもの | |
特殊寝台付属品手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど | |
床ずれ防止用具エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス | |
体位変換器体の下に挿入し動力によって体位を変換することができるもの | |
手すり工事を伴わないもの | |
スロープ工事を伴わないもの | |
歩行器歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの | |
歩行補助杖松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ | |
認知症老人徘徊探知機ある地点を通過した時や離床時に通報する装置 | |
移動用リフト人を持ち上げ移動させるものれ |
●特定福祉用具購入 (1年間(4月〜翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。) |
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腰掛便座和室トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど | |
特殊尿器尿・便などを自動吸引するもの | |
入浴補助用具入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト | |
移動浴槽 | 簡易浴槽工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具部分リフトに取り付けるつり具 |
●住宅改修 | |
1.手すりの取り付け 廊下・トイレ・浴室・玄関等に、転倒予防や移動、移乗動作の補助をする目的で設置 |
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2.段差の解消 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げ等 |
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3.滑り止め床材の変更 居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更。 浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更 |
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4.引き戸への取替え・新設 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンドア等に取り替える。 ドアノブの変更、戸車の設置等 |
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5.様式便座への取替え 和式便器を洋式便器に取り替える |
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6.上記改修に付属する工事 |
お電話でのお問い合わせ |
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